外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。

 

2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(技能実習法)が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。


技能実習法、出入国管理及び難民認定法、労働関係法令を遵守すること。

日本人従業員と同等額以上の報酬を支払うこと。

技能実習責任者の選任、技能実習に関わる役職員を監督し進行状況を管理すること。

(講習受講が必要になります)

生活指導員を選任し、生活のサポートや心身の相談に努めること。

技能実習指導員が配置されていること。

(対象技能等について5年以上の経験を有する者)

技能実習日誌の作成、備え付け、保管をすること。

(技能実習が終了した日から一年間保管)

技能実習生・特定技能外国人の受入国籍

中国

  • 海陽市国際経済技術合作有限公司
  • 青島建設装飾集団有限公司
  •  特定技能で受入れ   中

ベトナム

  • CHAU HUNG INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
  •  特定技能で受入れ中

ネパール

  • 特定技能で受入れ中

インドネシア

  • 特定技能で受入れ中

バングラディシュ

  • 特定技能で受入れ中
  • 技能実習生の申請中

 


上記以外は、ご相談ください。